専門用語
このページでは、建築及び設計に関する技術的な用語を解説しています。
設計
- 建造物その他の工作物を製作ないし施工するため,その材料・構造・規模・形態・配置・性能・費用などについて計画し,これを図面その他に表示すること。
- 建築士法では「その者の責任において設計図書を作成すること」と定義し,建築士でなければ設計してはならない建築物について規定している。
- 設計図書の作成とこれに基づく予定価格または予算の決定を含めていう。
設計監理 (工事監理)
設計および工事監理のこと。すなわち工事実施のために必要な設計図書を作成する業務,および工事が設計図書通り実施されているかいないかを確認する業務をいう。
集合住宅
一般に複数の住戸が集合して1棟を構成する住宅をいう。
専用住宅
居住専用住宅の略で,住宅統計調査などにおける住宅の種類の区分の一つ。居住の目的だけに建てられた住宅で,店舗・作業所・事務所など業務用に設備された部分のないもの。
併用住宅
居住用と業務用とを併用する目的の住宅で,居住の用に供せられる部分と業務に使用するために設備された部分とが結合している住宅,店舗併用住宅など。
計画案
設計初期の計画構想。
実施設計
基本設計図書に基づいて,工事の実施と,工事施工者による工費の内訳明細の作成に必要で十分な情報を提供する設計図書を作成する課程。またはその業務。
施工会社(施工者)
基本設計図書に基づいて,工事の実施と,工事施工者による工費の内訳明細の作成に必要で十分な情報を提供する設計図書を作成する課程。またはその業務。
管理会社(不動産会社)
不動産を所有し,その賃貸・維持管理・分譲などの不動産経営を業務とする会社。貸ビル経営や貸家経営のほか,建築建売,土地分譲,その仲介あるいは代理など行うものを指す。
建築士
建築士法によって定められた一級建築士および二級建築士の総称で,免許を受けて設計・工事監理等の業務を行う者。一級建築士はすべての建築物の設計および工事監理を行うことができるが、二級建築士は一定規模のもの以下に制限される。一級建築士は国土交通大臣の,二級建築士は都道府県知事の免許を受ける。
建築士事務所
建築士が他人からの依頼を受け,報酬を得て,建築物の設計,工事監理などを行うことを業とするとき,または建築士を使用して同様なことを業とするときに定める事務所。一級建築士事務所,二級建築士事務所の別がある。
建築設計
実在していない建築物を立案し図面などに表現すること。
構造設計(構造計算)
構造物に加わる自重・積載荷重・積雪・風圧・土圧・水圧・地震・衝撃などの外力に対して安全であるかどうかを確かめるために,応力や断面などを数値計算すること。
概算見積
設計図書の未完成の段階や見積期間の少ないような場合,種々の方法でその建物の工事費を大まかに予測して作成した見積書。
地盤調査
地盤を構成する地層および土層の層序,地下水の状態,各地層および土層の性状明らかにし,その敷地内に計画される構造物の設計・工事計画に必要な資料を提供するために行う調査。
確認申請
建築物の新築・増築等を行う場合に,建築主が建築基準法の規定に基づいて建築主事に対して行う申請。建築物に関する建築基準法の基準は技術的であるために,建築主は一定規模以上の建築物(工作物・建築設備についても準用されるものがある)を建築,大規模の修繕,模様替え,用途変更,などをする場合に,工事着手前に建築主事の確認を受けなければならない。また建築主事は,この申請を受けてから同法第6条第1項一~三号による建築物は21日、同条四号による建築物については7日以内に,その計画が建築関係法令に適合しているか否かを審査しなければならない。
工程
工事の施工工期全般を円滑に手順よく運ぶための推進基準と各部分工事の作業量を時間・日数に換算して作成された工事の日程。
竣工
工事の全行程が完了し,発注者に対して引渡し可能な状態であること。
竣工検査
建築工事が完了すれば建築主は工事完了届を建築主事に提出して,竣工検査を受ける。
引渡し
建物が完成して施工者から建築主へ所有権を移すこと。
木造
主要構造部を木造とするもの。
鉄骨造
構造上主要な骨組部分に,形鋼・鋼板・鋼管などの鋼材を用いて組み立てた構造。軽量かつ靱性に富んだ構造が可能であり,高層建築・大スパン建築に効果的に用いられる。「S造」ともいう。